国土形成計画法施行規則 第五条

(広域地方計画に係る提案)

平成十七年国土交通省令第百十四号

法第十一条第一項の規定により同条第二項に規定する計画提案(以下単に「計画提案」という。)を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を添えて、これらの書類一通を、都府県を経由して、国土交通大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都府県の知事に提出しなければならない。 一 市町村の名称 二 市町村の区域内における法第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために広域地方計画の策定又は変更を必要とする理由その他計画提案の理由

第5条

(広域地方計画に係る提案)

国土形成計画法施行規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第百十四号)

第5条 (広域地方計画に係る提案)

法第11条第1項の規定により同条第2項に規定する計画提案(以下単に「計画提案」という。)を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を添えて、これらの書類一通を、都府県を経由して、国土交通大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都府県の知事に提出しなければならない。 一 市町村の名称 二 市町村の区域内における法第2条第1項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために広域地方計画の策定又は変更を必要とする理由その他計画提案の理由

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