国土形成計画法施行規則 第四条
(広域地方計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
平成十七年国土交通省令第百十四号
国土交通大臣は、法第九条第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該広域地方計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2 前項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。
(広域地方計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
国土形成計画法施行規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第百十四号)
第4条 (広域地方計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
国土交通大臣は、法第9条第1項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該広域地方計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2 前項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。