船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
平成十七年厚生労働省・国土交通省令第一号
船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令(平成十七年厚生労働省・国土交通省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
- 法令番号: 平成十七年厚生労働省・国土交通省令第一号
- 公布日: 2005-02-21