農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年農林水産省・国土交通省令第三号

法第四条第一項の主務省令で定める作成は、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。 一 農住組合法第二十九条第一項及び第二項 二 農住組合法第四十一条第三項 三 農住組合法第五十条の三

第5条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・国土交通省令第三号)

第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

法第4条第1項の主務省令で定める作成は、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。 一 農住組合法第29条第1項及び第2項 二 農住組合法第41条第3項 三 農住組合法第50条の3

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