鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第三条
(立入検査の証票)
平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号
法第三十五条第五項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第三とする。
2 法第七十四条第一項の規定により法第三十五条第一項又は第二項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第四とする。
(立入検査の証票)
鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)
第3条 (立入検査の証票)
法第35条第5項において準用する法第29条第2項に規定する証票は、様式第三とする。
2 法第74条第1項の規定により法第35条第1項又は第2項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の職員が携帯すべき法第74条第5項に規定する証票は、様式第四とする。