鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第二十四条

(識別番号等の通知)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

電子情報処理組織を使用して前条の規定による報告をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

3 書面等を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。

4 経済産業大臣は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

第24条

(識別番号等の通知)

鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)

第24条 (識別番号等の通知)

電子情報処理組織を使用して前条の規定による報告をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

3 書面等を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。

4 経済産業大臣は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。