鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第八条

(事業承継の届出)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。

2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

第8条

(事業承継の届出)

鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)

第8条 (事業承継の届出)

法第43条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。

2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。