鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第六条

(登録証の交付)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第四十一条第二項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。

第6条

(登録証の交付)

鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)

第6条 (登録証の交付)

主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第41条第2項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。