鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第十八条
(認証契約の内容に係る基準)
平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号
認証契約には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。 一 法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの規定に基づく認証に係る契約である旨 二 認証契約の有効期間を定めるときは、その期間 三 法第三十条第一項又は第三十一条第一項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法 四 被認証者が法第三十条第一項又は第三十一条第一項の表示を付することができる条件として、次に掲げるもの 五 認証に係る鉱工業品の製造又は加工が複数の工場又は事業場で行われる場合にあっては、当該工場又は事業場を識別する方法に関する事項 六 被認証者が認証に係る鉱工業品の仕様及び品質管理体制を変更した場合の措置に関する事項 七 被認証者が第三者から認証を受けた鉱工業品又はその加工技術に係る苦情を受けた場合の措置に関する事項 八 国内登録認証機関及び被認証者の秘密の保持に関する事項 九 国内登録認証機関が講じた措置について被認証者が行う異議申立てに関する事項 十 第十五条第一項及び第二項の請求、認証の取消し並びに認証契約の終了に関する事項
2 国内登録認証機関は、被認証者と認証契約を締結し、又は当該認証契約を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した証明書を交付するものとする。 一 認証契約を締結した期日及び認証番号 二 被認証者の氏名又は名称及び住所 三 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。) 四 鉱工業品又はその加工技術の名称 五 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地 六 現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合にあっては、当該鉱工業品の個数又は量及び当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に付されている識別番号又は記号 七 認証に係る法の根拠条項
3 国内登録認証機関は、第一項第三号の付記する事項として被認証者の氏名若しくは名称又はその略号(略称、記号、認証番号又は登録商標をいう。)を定めるものとする。