鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第四条
(登録の区分)
平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号
法第三十九条第一項の主務省令で定める鉱工業品又はその加工技術の区分(以下単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)は、別表のとおりとする。
(登録の区分)
鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)
第4条 (登録の区分)
法第39条第1項の主務省令で定める鉱工業品又はその加工技術の区分(以下単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)は、別表のとおりとする。