産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、産業標準化法第四十九条第二項第一号(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)
第7条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、産業標準化法第49条第2項第1号(同法第55条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。