産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、産業標準化法第四十九条第二項第二号(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)及び第五十八条第一項の規定に基づく書面の交付等とする。

第9条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)

第9条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、産業標準化法第49条第2項第2号(同法第55条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)及び第58条第1項の規定に基づく書面の交付等とする。

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