産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号

法第四条第一項の主務省令で定める作成は、産業標準化法第二十八条、第五十三条及び第五十八条第一項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の作成とする。

第5条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)

第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

法第4条第1項の主務省令で定める作成は、産業標準化法第28条、第53条及び第58条第1項(同法第66条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の作成とする。

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