産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第八条

(電磁的記録による縦覧等)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、産業標準化法第四十九条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

第8条

(電磁的記録による縦覧等)

産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)

第8条 (電磁的記録による縦覧等)

民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、産業標準化法第49条第2項第1号の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

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