産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第六条
(電磁的記録による作成)
平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、産業標準化法第二十八条、第五十三条及び第五十八条第一項の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。