企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条

(趣旨)

平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

民間事業者等が、企業合理化促進法施行規則(昭和二十七年大蔵、厚生、農林、通商産業、運輸、建設省令第二号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

第1条 (趣旨)

民間事業者等が、企業合理化促進法施行規則(昭和二十七年大蔵、厚生、農林、通商産業、運輸、建設省令第2号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

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