企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、企業合理化促進法施行規則第八条の規定に基づく書面の保存とする。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、企業合理化促進法施行規則第8条の規定に基づく書面の保存とする。