中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、中小企業等協同組合法第十条の二第二項及び第三十四条の二第一項(これらの規定を同法第八十二条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十六条の七第三項(同法第六十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十六条の七第四項、第四十条第四項及び第十項(これらの規定を同法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四十条第十一項(同法第八十二条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四十一条第二項、第五十三条の四第二項及び第三項(これらの規定を同法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十六条第一項(同法第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二第一項及び第二項、第六十三条の四第一項、第六十三条の五第一項及び第九項、第六十三条の六第一項並びに第六十四条第七項の規定に基づく書面の保存とする。

第3条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第3条第1項の主務省令で定める保存は、中小企業等協同組合法第10条の2第2項及び第34条の2第1項(これらの規定を同法第82条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)、第36条の7第3項(同法第69条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第36条の7第4項、第40条第4項及び第10項(これらの規定を同法第69条、第82条の8及び第82条の18において準用する場合を含む。以下同じ。)、第40条第11項(同法第82条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)、第41条第2項、第53条の4第2項及び第3項(これらの規定を同法第82条の10第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第56条第1項(同法第57条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第61条の2第1項及び第2項、第63条の4第1項、第63条の5第1項及び第9項、第63条の6第1項並びに第64条第7項の規定に基づく書面の保存とする。