中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第十条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、中小企業等協同組合法第四十条第十二項第二号(同法第六十九条及び第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項第二号、第六十三条の五第二項第二号及び第十項第二号、第六十三条の六第二項第二号並びに第六十四条第八項第二号の規定に基づく書面の交付等とする。

第10条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)

第10条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、中小企業等協同組合法第40条第12項第2号(同法第69条及び第82条の8において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項第2号、第63条の5第2項第2号及び第10項第2号、第63条の6第2項第2号並びに第64条第8項第2号の規定に基づく書面の交付等とする。

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