異分野連携新事業分野開拓に関する命令 第二条

(異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)

平成十七年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号

法第十七条第一項の規定により異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。 一 当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 三 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類

第2条

(異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)

異分野連携新事業分野開拓に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

第2条 (異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)

法第17条第1項の規定により異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。 一 当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 三 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

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