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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成十七年環境省令第五号

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年環境省令第五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
  • 法令番号: 平成十七年環境省令第五号
  • 公布日: 2005-03-24
  • 収録条文数: 13件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
  • 第四条 (電磁的記録による保存)
  • 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
  • 第六条 (電磁的記録による作成)
  • 第七条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
  • 第八条 (電磁的記録による縦覧等)
  • 第九条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
  • 第十条 (電磁的記録による交付等)
  • 第十一条 (電磁的方法による承諾)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条