環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年環境省令第九号

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第一項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項及び第十四条の五第四項、土壌汚染対策法第二十条第一項(同条第二項及び第九項において準用する場合並びに汚染土壌処理業に関する省令第五条第二十三号及び第十三条第一項第一号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第四項(同条第九項において準用する場合及び汚染土壌処理業に関する省令第五条第二十四号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十二第二号(第六条の十五第二号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の四の六及び第八条の十七の三並びに土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六十五条第十四号、第六十六条第一号(第七十六条の二において準用する場合を含む。)及び第二号(第七十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。

第9条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年環境省令第九号)

第9条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第18条の15第1項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第12条の2第10項、第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第13項及び第14条の5第4項、土壌汚染対策法第20条第1項(同条第2項及び第9項において準用する場合並びに汚染土壌処理業に関する省令第5条第23号及び第13条第1項第1号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第4項(同条第9項において準用する場合及び汚染土壌処理業に関する省令第5条第24号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号)第6条の12第2号(第6条の15第2号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第35号)第8条の4の6及び第8条の17の3並びに土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第29号)第65条第14号、第66条第1号(第76条の2において準用する場合を含む。)及び第2号(第76条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。

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