環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
平成十七年環境省令第九号
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第一項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項及び第十四条の五第四項、土壌汚染対策法第二十条第一項(同条第二項及び第九項において準用する場合並びに汚染土壌処理業に関する省令第五条第二十三号及び第十三条第一項第一号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第四項(同条第九項において準用する場合及び汚染土壌処理業に関する省令第五条第二十四号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十二第二号(第六条の十五第二号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の四の六及び第八条の十七の三並びに土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六十五条第十四号、第六十六条第一号(第七十六条の二において準用する場合を含む。)及び第二号(第七十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。