環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第八条

(電磁的記録による縦覧等)

平成十七年環境省令第九号

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。

第8条

(電磁的記録による縦覧等)

環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年環境省令第九号)

第8条 (電磁的記録による縦覧等)

民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。

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