地方環境事務所組織規則 第一条

(次長)

平成十七年環境省令第十九号

福島地方環境事務所に次長一人を置く。

2 次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。

第1条

(次長)

地方環境事務所組織規則の全文・目次(平成十七年環境省令第十九号)

第1条 (次長)

福島地方環境事務所に次長一人を置く。

2 次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。

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