地方環境事務所組織規則 第三条
(地方環境事務所に置く部)
平成十七年環境省令第十九号
地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。
2 環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(地方環境事務所に置く部)
地方環境事務所組織規則の全文・目次(平成十七年環境省令第十九号)
第3条 (地方環境事務所に置く部)
地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。
2 環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。