地方環境事務所組織規則 第三条

(地方環境事務所に置く部)

平成十七年環境省令第十九号

地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。

2 環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第3条

(地方環境事務所に置く部)

地方環境事務所組織規則の全文・目次(平成十七年環境省令第十九号)

第3条 (地方環境事務所に置く部)

地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。

2 環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方環境事務所組織規則の全文・目次ページへ →
第3条(地方環境事務所に置く部) | 地方環境事務所組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ