地方環境事務所組織規則 第五条

(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号

環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。 二 福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。 三 福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の処理に関すること。 四 福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。 五 放射性物質汚染対処特措法第三十一条第三項の規定による台帳の作成及び管理に関すること。 六 放射性物質汚染対処特措法第四十九条第二項、第三項及び第四項並びに第五十条第二項、第三項及び第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。 七 指定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の指定に関すること。 八 特定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に関すること(第三号に規定するものを除く。)。 九 放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること。 十 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第六条、第八条第一項第一号及び第二項第一号、第九条、第十一条、第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第三十二条第二号並びに第三十四条第二号に規定する確認に関すること。 十一 放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること。 十二 減容化施設(福島県の区域内において特定廃棄物の減容化のための処理を行うために設置される施設(第六条第一号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。 十三 減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。 十四 前九号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること並びに放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること。 十五 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。 十六 仮置場(対策地域内廃棄物及び除去土壌等(放射性物質汚染対処特措法第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の保管を行う場所(第六条第一号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の設計及び施工方法に関すること。 十七 仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。 十八 前二号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。

第5条

(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)

地方環境事務所組織規則の全文・目次(平成十七年環境省令第十九号)

第5条 (環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)

環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第25号)第17条の23第1項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。 二 福島復興再生特別措置法第17条の23第2項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第4項及び第50条第4項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。 三 福島復興再生特別措置法第17条の23第3項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の処理に関すること。 四 福島復興再生特別措置法第17条の23第4項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第3項及び第50条第3項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。 五 放射性物質汚染対処特措法第31条第3項の規定による台帳の作成及び管理に関すること。 六 放射性物質汚染対処特措法第49条第2項、第3項及び第4項並びに第50条第2項、第3項及び第4項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。 七 指定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第19条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の指定に関すること。 八 特定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第20条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に関すること(第3号に規定するものを除く。)。 九 放射性物質汚染対処特措法第16条に基づく報告の受理に関すること。 十 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第33号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第6条、第8条第1項第1号及び第2項第1号、第9条、第11条、第28条第2号イ及びロ、第30条第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロ、第32条第2号並びに第34条第2号に規定する確認に関すること。 十一 放射性物質汚染対処特措法施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること。 十二 減容化施設(福島県の区域内において特定廃棄物の減容化のための処理を行うために設置される施設(第6条第1号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。 十三 減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。 十四 前九号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること並びに放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること。 十五 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第99号)に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。 十六 仮置場(対策地域内廃棄物及び除去土壌等(放射性物質汚染対処特措法第31条第1項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の保管を行う場所(第6条第1号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の設計及び施工方法に関すること。 十七 仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。 十八 前二号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。

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