地方環境事務所組織規則 第八条

(地域脱炭素創生室の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号

地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「温暖化対策推進法」という。)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。次号において同じ。)に関する事務の総括に関すること。 二 地域の脱炭素化に向けた国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の連携の促進に関すること。 三 温暖化対策推進法第二十二条第三項に基づく助言、資料の提供その他の協力及び同法第二十二条の十二に基づく情報提供、助言その他の援助に関すること。

第8条

(地域脱炭素創生室の所掌事務)

地方環境事務所組織規則の全文・目次(平成十七年環境省令第十九号)

第8条 (地域脱炭素創生室の所掌事務)

地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」という。)第2条第6項に規定する地域の脱炭素化をいう。次号において同じ。)に関する事務の総括に関すること。 二 地域の脱炭素化に向けた国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の連携の促進に関すること。 三 温暖化対策推進法第22条第3項に基づく助言、資料の提供その他の協力及び同法第22条の12に基づく情報提供、助言その他の援助に関すること。

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