廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第一条

(廃棄物海洋投入処分の許可の申請)

平成十七年環境省令第二十八号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十条の六第二項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申請書に法第十条の六第二項第三号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。) 二 海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量 三 海洋投入処分期間が一年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間を含む。以下「単位期間」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量 四 廃棄物の排出海域 五 廃棄物の排出方法

3 第一項の申請書に法第十条の六第二項第四号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 監視の方法 二 監視の頻度

4 第一項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

第1条

(廃棄物海洋投入処分の許可の申請)

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第二十八号)

第1条 (廃棄物海洋投入処分の許可の申請)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第10条の6第2項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に法第10条の6第2項第3号(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。) 二 海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量 三 海洋投入処分期間が一年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間を含む。以下「単位期間」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量 四 廃棄物の排出海域 五 廃棄物の排出方法

3 第1項の申請書に法第10条の6第2項第4号(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 監視の方法 二 監視の頻度

4 第1項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

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