廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第七条
(排出海域の監視結果の報告)
平成十七年環境省令第二十八号
法第十条の六第一項又は法第十八条の二第一項の許可を受けた者は、法第十条の九第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
(排出海域の監視結果の報告)
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第二十八号)
第7条 (排出海域の監視結果の報告)
法第10条の6第1項又は法第18条の2第1項の許可を受けた者は、法第10条の9第1項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。