廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第九条

(廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)

平成十七年環境省令第二十八号

法第十条の十第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類 三 許可の年月日及び許可番号 四 変更の内容 五 変更の理由

2 第二条から第四条までの規定は、法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十条の六第三項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類 二 第一条第二項第四号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面 三 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

第9条

(廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第二十八号)

第9条 (廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)

法第10条の10第1項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類 三 許可の年月日及び許可番号 四 変更の内容 五 変更の理由

2 第2条から第4条までの規定は、法第10条の10第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第10条の6第3項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 第1条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類 二 第1条第2項第4号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面 三 第1条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文・目次ページへ →
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