廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第五条
(廃棄物海洋投入処分の許可証の様式)
平成十七年環境省令第二十八号
法第十条の六第六項(法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)及び法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第二号によるものとする。
(廃棄物海洋投入処分の許可証の様式)
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第二十八号)
第5条 (廃棄物海洋投入処分の許可証の様式)
法第10条の6第6項(法第10条の10第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)及び法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第2号によるものとする。