廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第五条

(廃棄物海洋投入処分の許可証の様式)

平成十七年環境省令第二十八号

法第十条の六第六項(法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)及び法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第二号によるものとする。

第5条

(廃棄物海洋投入処分の許可証の様式)

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第5条 (廃棄物海洋投入処分の許可証の様式)

法第10条の6第6項(法第10条の10第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)及び法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第2号によるものとする。

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