廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第八条

(許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更)

平成十七年環境省令第二十八号

法第十条の十第一項ただし書(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 法第十条の六第二項第二号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更 二 第一条第二項第一号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間を延長する場合に限る。) 三 第一条第二項第二号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。) 四 第一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。) 五 第一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更 六 第一条第二項第五号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。) 七 第一条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。) 八 第一条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)

第8条

(許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更)

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第二十八号)

第8条 (許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更)

法第10条の10第1項ただし書(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 法第10条の6第2項第2号(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更 二 第1条第2項第1号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間を延長する場合に限る。) 三 第1条第2項第2号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。) 四 第1条第2項第3号に掲げる事項に係る変更(単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。) 五 第1条第2項第4号に掲げる事項に係る変更 六 第1条第2項第5号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。) 七 第1条第3項第1号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。) 八 第1条第3項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)

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