廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第十七条
(海洋施設廃棄の許可証の様式)
平成十七年環境省令第二十八号
法第四十三条の四において準用する法第十条の六第六項(法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第六号によるものとする。
(海洋施設廃棄の許可証の様式)
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第二十八号)
第17条 (海洋施設廃棄の許可証の様式)
法第43条の4において準用する法第10条の6第6項(法第43条の4において準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第6号によるものとする。