廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第十八条

(廃棄海域の監視結果の報告)

平成十七年環境省令第二十八号

法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

第18条

(廃棄海域の監視結果の報告)

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第二十八号)

第18条 (廃棄海域の監視結果の報告)

法第43条の2第1項の許可を受けた者は、法第43条の4において準用する法第10条の9第1項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

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