特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第一条
(用語)
平成十七年農林水産省・環境省令第二号
この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)
第1条 (用語)
この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。