特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第七条

(飼養等の許可の条件)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号

法第五条第四項の規定による条件は、次の各号によるものとする。 一 特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。 二 特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。 三 みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。 四 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。

第7条

(飼養等の許可の条件)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)

第7条 (飼養等の許可の条件)

法第5条第4項の規定による条件は、次の各号によるものとする。 一 特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。 二 特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。 三 みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。 四 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。

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