特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第二条
(飼養等の禁止の適用除外)
平成十七年農林水産省・環境省令第二号
法第四条第二号の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。 一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として飼養等をするものであること。 三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第四条に規定する検察官の職務として飼養等をするものであること。 四 特定外来生物の指定の際現に行っている国又は地方公共団体による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で実施されるものに伴って飼養等をするものであること。 五 農林水産省又は環境省の職員が法に係る業務に伴って飼養等をするものであること。 六 厚生労働省、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市、特別区又は食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法の規定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること。 七 植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条又は第十条に基づく植物防疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。 八 家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条若しくは第四十五条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。 九 税関職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条に基づく税関の業務に伴って飼養等をするものであること。 十 法第五条第一項の許可を受けた者が第十条各号のいずれかに該当するに至った場合で、それぞれ当該各号に定める者が、当該各号に該当するに至った日(同条第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から六十日を超えない範囲で、その許可に係る特定外来生物の飼養等をするものであること。 十一 第五号の業務を補助するため主務大臣が定める者が行う業務に伴って飼養等をするものであること。 十二 国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引き取り、処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十三 法第九条の三第一項又は第二十条第三項の規定に基づく命令による回収その他の必要な措置を執るために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十四 特定外来生物である植物に係る法第三章の規定による防除に該当しない防除を行う者(地域のボランティアによる防除等小規模な防除を行う者に限る。)が、当該防除に伴い次のいずれにも該当する運搬をするものであること。 十五 特定外来生物である動物のうち主務大臣の定めるものに係る法第三章の規定による防除に該当しない防除を行う者(地域のボランティアによる防除等小規模な防除を行う者に限る。)が、当該防除に伴い主務大臣の定める要件に該当する運搬をするものであること。 十六 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に、前二号の運搬に伴いやむを得ないと認められる必要最小限度の期間に限り、当該運搬に係る特定外来生物を保管すること。 十七 法第四章の二若しくは法第四章の三の規定に基づく指導、助言、勧告若しくは命令又は環境省、農林水産省若しくは国土交通省の職員の指導(国土交通省の職員の指導にあっては、法第二十四条の七第一項に基づき策定される指針の内容に係るものに限る。)を受けた範囲での任意の協力により、特定外来生物が存在し、付着し、若しくは混入している物品等若しくは施設の移動を制限するため又は特定外来生物が存在し、付着し、若しくは混入している物品等、土地若しくは施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十八 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第四章の規定による業務に伴って飼養等をするものであること。 十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の関係法律及びこれらの規定に基づく命令の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管又は運搬をするものであること。 二十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項の規定に基づいて捕獲等をした特定外来生物を処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 二十一 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業について食品衛生法第五十五条第一項の許可を受けた者が、食用に供するために、特定飼養等施設とともに譲り受け、当該施設内において保管をするものであること。 二十二 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物の飼養等をしている者であって、当該飼養等について法第五条第一項の許可がなされていないものが当該指定の日から六月(その期間が終了するまでに当該飼養等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範囲で当該特定外来生物の飼養等をするものであること。 二十三 特定外来生物の指定の際現に行っている国及び地方公共団体以外の者による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で鳥獣保護管理法第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項の規定に基づいて実施されるものに伴って飼養等をするものであること。 二十四 病気その他のやむを得ない事由により飼育の継続が困難となった施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体を、確実かつ適正に飼育することができる者に頒布(販売に該当する頒布を除く。)しようとする者が、当該個体を特定飼養等施設内において飼養等するものであること(あらかじめ、主務大臣に住所、氏名、連絡先、飼養等する当該個体の種類及び数量並びに頒布の相手方の選定方法を届け出たものに限る。)。 二十五 飼養している生物の餌として処分する目的で、特定飼養等施設内において保管していたProcambarus clarkii(アメリカザリガニ)の個体を譲り受け、特定飼養等施設内において保管するものであること(あらかじめ、その年に譲り受けようとする個体について、主務大臣に住所、氏名、連絡先、飼養している生物の種類及び数量、譲り受ける総数量並びに譲受けの相手方の氏名又は名称を届け出たものに限る。)。