特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第八条

(特定外来生物の取扱方法)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号

法第五条第五項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 許可に係る特定外来生物の飼養等の状況の確認及び特定飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。 二 特定外来生物の個体又は器官について飼養等を開始したときは、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、当該特定外来生物の個体又は器官について、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は脚環の取付け、標識又は写真の掲示その他の当該特定外来生物について法第五条第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。 三 第四条第一項第五号ロに規定する管理体制を遵守すること。 四 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること。

第8条

(特定外来生物の取扱方法)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)

第8条 (特定外来生物の取扱方法)

法第5条第5項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 許可に係る特定外来生物の飼養等の状況の確認及び特定飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。 二 特定外来生物の個体又は器官について飼養等を開始したときは、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、当該特定外来生物の個体又は器官について、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第4号及び第5号に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は脚環の取付け、標識又は写真の掲示その他の当該特定外来生物について法第5条第1項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。 三 第4条第1項第5号ロに規定する管理体制を遵守すること。 四 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること。

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