特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第六条

(飼養等の許可の基準)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号

法第五条第三項第二号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。 一 飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。 二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。 三 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。 四 法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 五 法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

第6条

(飼養等の許可の基準)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)

第6条 (飼養等の許可の基準)

法第5条第3項第2号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。 一 飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。 二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。 三 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。 四 法第9条の3第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 五 法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

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