特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十一条の三

(放出等の許可の基準)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号

法第九条の二第三項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。 二 放出等が当該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと。 三 放出等をしようとする土地又は水面の所有者、管理者及び占有者の同意を得ていること。 四 放出等に係る学術研究の内容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること。 五 放出等をしようとする特定外来生物に係る法第五条第一項に基づく飼養等の許可を受けている、又は受ける見込みであること。 六 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。 七 法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者でないこと。 八 法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がないこと。

第11条の3

(放出等の許可の基準)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)

第11条の3 (放出等の許可の基準)

法第9条の2第3項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。 二 放出等が当該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと。 三 放出等をしようとする土地又は水面の所有者、管理者及び占有者の同意を得ていること。 四 放出等に係る学術研究の内容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること。 五 放出等をしようとする特定外来生物に係る法第5条第1項に基づく飼養等の許可を受けている、又は受ける見込みであること。 六 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。 七 法第9条の3第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者でないこと。 八 法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がないこと。