特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十一条の二

(放出等の許可の申請)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号

法第九条の二第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 放出等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項 三 放出等をする目的 四 放出等に係る次に掲げる事項 五 放出等をしようとする特定外来生物に係る法第五条第一項の規定による許可の有無 六 放出等に伴い、鳥獣保護管理法その他法令に基づく許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)が必要な場合にあっては、当該許可等の有無

2 前項の申請書には、放出等に係る学術研究の内容を明らかにした研究計画書、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次条第六号から第八号までに該当することを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 法第九条の二第一項の許可を受けた者は、第十一条の四の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第五項の規定による届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。

4 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 許可証の番号及び交付年月日 三 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情

5 許可証の交付を受けた者は、第一項第一号又は同項第四号ヘに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

6 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第三項の規定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない。

7 法第九条の二第一項の許可を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。 一 許可を取り消されたとき。 二 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三 第三項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 四 許可に係る放出等をする必要がなくなったとき。

第11条の2

(放出等の許可の申請)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)

第11条の2 (放出等の許可の申請)

法第9条の2第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 放出等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項 三 放出等をする目的 四 放出等に係る次に掲げる事項 五 放出等をしようとする特定外来生物に係る法第5条第1項の規定による許可の有無 六 放出等に伴い、鳥獣保護管理法その他法令に基づく許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)が必要な場合にあっては、当該許可等の有無

2 前項の申請書には、放出等に係る学術研究の内容を明らかにした研究計画書、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次条第6号から第8号までに該当することを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 法第9条の2第1項の許可を受けた者は、第11条の4の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第5項の規定による届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。

4 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 許可証の番号及び交付年月日 三 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情

5 許可証の交付を受けた者は、第1項第1号又は同項第4号ヘに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

6 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第3項の規定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない。

7 法第9条の2第1項の許可を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第2号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。 一 許可を取り消されたとき。 二 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三 第3項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 四 許可に係る放出等をする必要がなくなったとき。