特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十一条の五
(放出等の許可の失効)
平成十七年農林水産省・環境省令第二号
法第九条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一 死亡したときその相続人 二 法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人