特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十三条

(許可の申請書の添付図面等の省略)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号

法第五条第一項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第四条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。

第13条

(許可の申請書の添付図面等の省略)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)

第13条 (許可の申請書の添付図面等の省略)

法第5条第1項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。