特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第十九条

(負担金の徴収方法)

平成十七年農林水産省・環境省令第二号

主務大臣等は、法第十六条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

第19条

(負担金の徴収方法)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)

第19条 (負担金の徴収方法)

主務大臣等は、法第16条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

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