絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第三条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年経済産業省・環境省令第三号

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十六第六項及び第八項並びに第三十三条の二十七第六項及び第八項の規定に基づく書面の保存とする。

第3条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十七年経済産業省・環境省令第三号)

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第3条第1項の主務省令で定める保存は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の16第6項及び第8項並びに第33条の27第6項及び第8項の規定に基づく書面の保存とする。

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