絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第九条
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
平成十七年経済産業省・環境省令第三号
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十六第七項第二号及び第三十三条の二十七第七項第二号の規定に基づく書面の交付等とする。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十七年経済産業省・環境省令第三号)
第9条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の16第7項第2号及び第33条の27第7項第2号の規定に基づく書面の交付等とする。