使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年経済産業省・環境省令第四号

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第十六条第五項(同条第七項及び第十八条第八項において準用する場合を含む。)及び第二十七条第一項並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第二十七条、第四十七条、第五十七条第二号イ及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の保存とする。

第3条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省・環境省令第四号)

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第3条第1項の主務省令で定める保存は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第16条第5項(同条第7項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)及び第27条第1項並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第7号)第27条、第47条、第57条第2号イ及び第62条第2号イの規定に基づく書面の保存とする。