容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号

法第四条第一項の主務省令で定める作成は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二十九条及び第三十八条の規定に基づく書面の作成とする。

第5条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号)

第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

法第4条第1項の主務省令で定める作成は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第29条及び第38条の規定に基づく書面の作成とする。

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