課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則 第七条

(報告書及び資料の提出の順位等)

平成十七年公正取引委員会規則第七号

提出期限までに第三条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらが法第七条の二第十項第一号又は第十一項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第一条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。

2 第五条に規定する期日までに第四条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者に対する法第七条の二第十二項の規定の適用の順序は、第四条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。

第7条

(報告書及び資料の提出の順位等)

課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(平成十七年公正取引委員会規則第七号)

第7条 (報告書及び資料の提出の順位等)

提出期限までに第3条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらが法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第1条第1項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。

2 第5条に規定する期日までに第4条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者に対する法第7条の2第12項の規定の適用の順序は、第4条第1項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。

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