課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則 第二条
(提出の順位及び提出期限の通知)
平成十七年公正取引委員会規則第七号
委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(以下「提出期限」という。)を通知するものとする。
(提出の順位及び提出期限の通知)
課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(平成十七年公正取引委員会規則第七号)
第2条 (提出の順位及び提出期限の通知)
委員会は、前条第1項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第2号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(以下「提出期限」という。)を通知するものとする。